出産を控え、会社から出産関係の用紙が渡されると、どう書けばいいのか、いつ出せばいいのかとわからないことがありますよね。「出産手当金の申請」がその一つです。
会社を休む期間の収入がどうなるのかと心配になる方も多いようです。今回は産休中にもらえる「出産手当金」についてまとめたいとおもいます。
出産手当金とは?
出産手当金とは、出産のために会社を休み、その期間に会社から給与などの報酬を受けられなかった場合に、加入している健康保険会社から支払われる手当金のことです。
出産は女性にとっても家族にとっても一大イベントですので、ちゃんと知っておきたい制度の一つです。
私自身、提出にあたり良くわからないこともあったので、全国健康保険協会の出産手当金に関する情報を参考に調べてみました。
書類はいつ申請するのか。期限はあるのか。添付書類は何が必要なのか。退職しても貰えるのか。などなど。。。
出産手当金がもらえる条件
出産手当金が貰えるには2つの条件があります。
それに該当しない場合は貰うことができませんのでご注意下さい。
勤務先の健康保険に加入している
まずは、ママとなる女性自身が勤務先の健康保険に加入していることです。
これは正社員でもパートでもどちらでも大丈夫です。
ただし、派遣社員として働いている場合は、加入している健康保険が派遣元か派遣先かで申請先が変わってくるので確認をしておいたほうがいいです。
国民健康保険に加入の場合と、夫の健康保険に扶養家族として加入している場合は、出産手当金を受けることはできません。
産休中に給料を支払われない
もう一つは産休中に給料が支払われないということです。
産休に有給休暇などを利用し給与が支払われたり、会社から出産手当を支給された場合でも出産手当金を受けられます。ですが、会社から支給された金額分は減額されます。
産休中に出産手当金の金額を上回る給与や報酬が支給された場合は出産手当金を受け取ることができないのでご注意ください。
必要書類
・母子健康手帳の写し(会社によりコピーするページが違うことがあるので確認が必要です。)
・健康保険証の写し
・健康保険出産手当金支給申請書(協会けんぽの場合。健康保険機関により名称は異なります)
健康保険出産手当金支給申請書には、出産した医療機関での医師の証明の記載が必要となります。病院に書類を提出して記入してもらいます。
出産後に必要事項を記入してもらった用紙を職場へ提出すると、給与に関する証明欄に会社が記入し、上記の書類が揃えて、健康保険加入先へに提出してくれます。
直接、全国健康保険協会の支部へ送る場合もありますのでその際には加入する保険組合に確認しましょう。
申請期間
産前と産後のどちらでも申請することはできますが、出産時の証明などが必要ですので、大体は産後に産前産後休暇分をまとめて申請をする方が多いようです。
事業主の証明も必要になります。会社で手続きを行ってくれる場合もありますのでスムーズに進められるよう事前に会社の担当者と話をしておくとよいかもしれません。
申請期限は産休開始の翌日から2年以内なら全額請求可能です。
2年経過後は1日経つごとにもらえる日数が毎日1日分ずつ減っていってしまうので早めの申請を。
資格喪失後の出産手当金
資格喪失の日の前日(退職日等)まで被保険者期間が継続して1年以上あり、被保険者の資格喪失の日の前日に、現に出産手当金の支給を受けているか、受けられる状態(出産日以前42日目が加入期間であること、かつ、退職日は出勤していないこと)であれば、資格喪失後も所定の期間の範囲内で引き続き支給を受けることができます。
私の場合ですが、育休がなかったため(雇用保険の加入期間が1年未満)産休が終わる日を退職日として手続きを行いました。
簡単ではありますがお役に立てれば幸いです。
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